刑事事件、税金事件、反社会的勢力対応に強い弁護士。弁護士法人 中村和洋法律事務所
証券取引に関連する犯罪摘発については、捜査当局がかなり力を入れています。 地検特捜部だけでなく、警察の生活経済課、また、暴力団が関連する場合も多く捜査4課もノウハウを得ています。 インサイダー取引の摘発は、捜査当局の実績になるということもあり、軽微なものでも摘発されますが、 その場合のサンクションは極めて大きいものです。 特殊な内部情報を得た役員が金儲けのために不正に取引をするという典型的な事例だけではなく、そういう意識がなくとも、インサイダー取引になってしまう場合があります。 上場会社の関係者だけでなく、弁護士、税理士、公認会計士、経営コンサルタント等が日常出くわす場面のなかでも、そういうリスクが常に生じ得るので、インサイダー取引規制は、ビジネスに必須の知識といえます。
金融商品取引法が新しく制定されました。導入として、簡単に触れます。 これは、今までの証券取引法を全面改正したものです。金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、投資者保護のための投資商品と投資サービスについて包括的柔軟な制度を整え、「貯蓄から投資へ」という資金の移動を促すものです。 多くの部分は平成19年9月30日までに施行されています。
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- 投資についての横断的・包括的規制
組合その他の契約を利用したファンド(集団投資スキーム)にも規制を及ぼすだけでなく、抵当証券、信託受益権、商品ファンドのようにそれまで異なる法律で規制されていた商品を適用対象に含めました。 これは、「貯蓄から投資へ」という動きを踏まえて、
(1)投資家にとって経済効果が同じサービスについては、同じような仕組みの下で保護が与えられるべきであること(投資家保護)、
(2)投資に対する包括的な規制を設ければ、投資活動がより活発化すること(投資の促進)
によるものです。 - プロ投資家とアマ投資家を分けて、プロ向けの規制緩和 インサイダー取引関連サービス
(1)一般投資家に移行できないプロ投資家(法律用語では「特定投資家」、
(2)一般投資家に移行できるプロ投資家、
(3)プロ投資家に移行できる一般投資家、
(4)インサイダー取引関連サービス プロ投資家に移行できない一般投資家に分類しました。
(1)には国、日本銀行、内閣府令で定める適格機関投資家
(金融機関及び有価証券残高が10億円以上の法人・個人で届出を行った者)、
(2)には外国政府、地方公共団体、投資者保護基金、上場会社、資本金5億円以上の株式会社等、
(3)には(1)、(2)に該当しない法人、出身総額が3億円以上の組合の業務執行者である個人、純資産が3億円以上かつ投資資産が3億円以上の個人等、
(4)にはその他の個人が該当します。
金商法の行為規制(取引態様の事前明示義務、契約締結時などの書面の交付、クーリングオフ等)について、特定投資家には適用されないという効果があります。 - インサイダー取引などの罰則強化
- 公開買付・大量保有報告制度の見直し
公開買付については、買付株数の上限についての制限、公開買付届出書等の様式の改正による開示内容の充実化、強制公開買付の適用範囲の明確化などがなされました。
大量保有報告制度(上場会社の発行者などによる継続開示義務の対象となっている証券につき、5%超の保有者に対し保有者に関する情報を開示させる制度)については、EDINET(金融庁が管理するシステムでWeb上で閲覧できる)による開示手続の強制、大量保有報告の開示頻度のアップなどが主な点です。 - 四半期開示の法定化(平成20年4月施行)
3か月ごとに発行者の経営成績や財政状態を開示させる制度である四半期報告書について、民刑事の責任と課徴金の伴う法的開示制度化し、かつ、四半期報告書に含まれる財務諸表について公認会計士・監査法人による監査を求めることとしました。 - 内部統制報告書制度(平成20年4月施行)
日本版SOX法(サーベンス・オックスリー法)と呼ばれる規定です。
上場会社は、有価証券報告書と併せて内部統制報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。 - 取引所の自主規制機能の強化
金融商品取引所(内閣総理大臣の免許を受けて有価証券の売買及び市場デリバティブを扱う金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社)は、
(1)金融商品等(有価証券、預金契約に基づく債権
その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であって政令で定めるもの、 通貨、デリバティブ取引又はそれに類似する取引など)の上場・上場廃止に関する業務、
(2)会員等の法令・取引所規則・取引の信義則の遵守状況の調査、
(3)売買審査、会員等の審査・処分、上場会社の情報の開示の審査・処分といった「自主規制業務」を適切に行わなければなりません。
自主規制業務については、その全部又は一部を自主規制法人に委託することもでき、また、株式会社形態の金融商品取引所は、会社内に自主規制委員会を設置して、自主規制業務を委託することもできます。
- 会社関係者等のインサイダー取引規制について(金融商品取引法〔以下「金商法」〕 166条)
(1) 上場会社等の役職員等の会社関係者等が(対象者)
(2) 当該上場会社等の業務等に関する重要事実の発生後、公表前に(時期)
(3) 当該重要事実を知りながら当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をすること 行為)を原則として禁止するものです。
多く問題となるのは、会社関係者等によるインサイダー取引であり、こちらをメインに解説していきます。 - 公開買付者等関係者等のインサイダー取引規制(金商法167条)
(1) 公開買付者等関係者等が(対象者)
(2) 公開買付け等事実の発生後、公表前に(時期)
(3) 当該公開買付け等事実を知りながら株券等の買付け等または売付けなどをすること (行為)を原則として禁止するものです。
なお、公開買付とは、企業買収に多く用いられる方法です。
例えば市場外で株券等を買い付けて5%以上の所有割合になる場合に、公開買付によることが必要とされています。公開買付開始公告、内閣総理大臣宛に公開買付届出書の提出などが必要です。
公開買付がされれば、株価が上がることが多いですがが、公開前にそのことを知って売買すると、不正な利益が得られるので、これを防止するための規制です。
後述する村上ファンド事件がこれに該当するとして、起訴されたものです。 - 罰則
5年以下の懲役・500万円以下の罰金(金商法197条の2第13号)。 インサイダー取引関連サービス
法人両罰5億円以下(金商法207条1項2号)。
法人の業務に関して行った場合は法人も処罰されます。
村上ファンド事件にみるように、社会的影響が大きいと実刑(懲役2年)もあり得るので、大変、大きな制裁です。 - 罰則以外の制裁
(1)課徴金制度
経済的利益相当額について、証券取引等監視委員会の調査に基づき、課徴金を取られます。不正にもうけた額を計算して課徴金が課されます。
(2)その他
汚い手段で金を儲けたとの印象が強く、報道による会社や当該役員への社会的な非難が大きいといえます。 - インサイダー取引が規制されている理由
簡単に言うと、証券市場の公正性と健全性に対する投資家の信頼の確保です。
典型例は、発行会社の役員が一般投資家の知らない会社内部の特別の情報を知りながら当該会社の株券等の売買を行うこと。
このような立場にある者は、開示されなければそのような情報を知り得ない一般の投資家と比べて著しく有利となり、そのような取引は不公平であって、これが放置されると証券市場の公正性と健全性が失われ、一般投資家の証券市場に対する信頼が失われることによるものです。
なお、商品先物市場では、インサイダー取引の規制はありません。例えば、穀物とか、金とかの相場は、世界的な需要等様々な経済要因で定まるので、特定の会社の内部情報が即価格に影響するというものではないからと考えられます。
- 利益を得る目的がなくとも、犯罪は成立します。 たまたま知った後、別の動機から株式の売買を行っても、インサイダー取引になり得ます。 取得や売却の動機が、例えばサブプライム問題による下落を懸念したものであっても、 形式的に条文に当てはまれば、インサイダー取引に該当し得ます。
- 条文の解釈や例外規定がややこしく、インサイダー取引に当たるかどうかの判断が難しいです。 インサイダー取引関連サービス
- 顧問弁護士、顧問税理士、経営コンサルタント等は、職務上知り得た事実による自身のインサイダー取引に注意するだけでなく、相談を受けたときの対応にも注意しないと、インサイダー取引の共犯となったり、当事者から損害賠償請求をされるリスクがあります。
- 上場企業の役員が利益を得る典型的な例だけでなく、上場企業のサラリーマン、一般投資家等も捜査・調査の対象となり得るし、相続等による株式の売却や、組織再編等に際しても、常に念頭に置いておく必要があります。
- インサイダー取引規制の罰則強化
(3年以下の懲役・300万円以下の罰金、法人両罰3億円以下→5年以下の懲役・500万円以下の罰金、法人両罰5億円以下)平成18年7月4日から施行されています。 - 禁止取引範囲の拡大(デリバティブ取引)平成19年9月末日から施行されています。
デリバティブ取引について、簡単に説明します。 インサイダー取引関連サービス
あくまで理解のための説明ですので、正確性を欠くかもしれないが、以下のようなものです。
まずこの取引は、リスクヘッジや投機目的で行われます。 金融派生商品と訳され、先物取引、オプション取引、スワップ取引に分類できます。先物取引は将来の一定の時期に取引対象の受渡しと代金の支払いを約束する取引です。
例えば、1年後の国債を100万円で買うという約定で取引するものです
(実際に1年後の価格が100万円+金利以上なら得)。
オプション取引は、一定の日にある価格で買ったり売ったりする権利の売買です。
例えば、1年後に1ドルを100円で買う権利の売買です。
スワップ取引とは、ある条件でキャッシュフローを交換する取引のことを言い、固定金利と変動金利とか、円とドルを一定の条件で交換する取引です。
インサイダー規制で問題になるのは、会社の株券等の証券に関連するデリバティブ取引です。 - そのほか、必要な用語の整理等が行われているが、基本的な規制の中身は、従前の証券取引法と変更ありません。
- 金融庁に置かれた機関
中央だけでなく、各地方財務局にも部署があります。 - 職員数564名(平成18年末)。検察庁からも複数の出向者がいて、調査活動等に携わっています。
- 日常的な市場監視、一般からの情報受付、犯則事件の調査・告発等を行っています。
SESCの告発→地検特捜部の捜査という流れになります。
課徴金の調査についてはSESCが直接担当します。
- 会社関係者等
- 上場会社等またはその親会社若しくは子会社の
(i)役職員(職務に関し知ったとき)
(ii)会計帳簿閲覧等請求権を有する株主(権利行使に関し知ったとき)
(iii)法令に基づく権限を有する者(権限行使に関し知ったとき)
(iv)契約締結者・契約締結交渉中の者(契約の締結等に関し知ったとき)
(v)ii又はivと同一法人の他の役職員(職務に関して知ったとき) - 元会社関係者(会社関係者でなくなってから1年以内の者)
- 情報受領者(会社関係者または元会社関係者から重要事実の伝達を受けた者及び職務上の情報受領者と同一法人の他の役職員)
- i社債券、ii優先出資法に規定する優先出資証券又はiii株券若しくは新株予約権証券(政令で定めるものを除く)で金融商品取引所に上場されているもの
- 店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するもの
- その他政令で定める有価証券の発行者。
なお、金融商品取引所とは、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、ジャスダックの各証券取引所です。
ご承知のとおり、マザーズ、ヘラクレスといったベンチャー企業向け市場も開設されている。また、取扱有価証券は、別名グリーンシート銘柄といわれており、未公開企業の株式の取引を円滑に行う制度です。 あと、将来の金利の取引といった金融先物等は東京金融先物取引所で取り扱っています。
その他政令で定める有価証券は、外国法人の発行する証券等で上場されているものをいいます。
- 投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報であり
(1)決定事実
(2)インサイダー取引関連サービス 発生事実
(3)決算情報
(4)バスケット条項
(5)子会社の決定事実、発生事実、決算情報、バスケット条項
インサイダー取引関連サービス - 決定事実 決まっただけで、まだ発生していない事実をいいます。
=業務執行を決定する機関が、下記事項を行うことについての決定をしたこと かなり細かく決められているので、覚えるのは無理。
ちょっと引っかかりそうという嗅覚を働かせて、条文に当たる必要がある。
(インサイダー取引関連サービス 1)株式・新株予約権の募集
(2)資本金の額の減少
(3)準備金の額の減少
(4)自己の株式の取得
(5)株式無償割当て
(6)株式の分割
(7)剰余金の配当
(8)株式交換
(9)株式移転
(10)合併
(11)会社分割
(インサイダー取引関連サービス 12)事業の譲渡・譲り受け
(13)解散
(14)新製品・新技術の企業化
(15)上記に準ずる事項- 業務上の提携・提携の解消
- 子会社の異動を伴う株式・持ち分の譲渡・取得
- 固定資産の譲渡・取得
- 事業の休止・廃止
- 上場廃止申請、登録取消申請、取扱有価証券としての指定取消申請
- 破産手続開始、再生手続開始又は更生開始手続開始の申立て
- 新たな事業の開始
- 防戦買いの要請
- 預金保険法74条5項による申出
- 財産上の請求にかかる訴えの提起・判決・裁判によらない完結訴えを提起されたことという受け身の場合をいいます。裁判によらないとは、例えば薬害訴訟を起こされている製薬メーカーが和解をしたという場合。
- 事業差し止めその他これに準ずる処分を求める仮処分の申立て・裁判・裁判によらない完結
- 免許取消し・事業停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
- 親会社の異動
- 上場会社等以外の者による破産手続開始・再生手続開始・更正手続開始・企業担保権実行の申立て・通告 通常は債権者からによります。会社からする場合は決定事実です。
- 手形・小切手の不渡り・手形交換所による取引停止処分
- 親会社に係る破産手続開始の申立て等
- 債務者に対する債権・保証債務に係る主債務者に対する求償権について債務不履行のおそれが生じたこと
- 主要取引先との取引停止
- 債権者による債務免除・第三者による債務の引き受け・弁済
- 資源の発見
- 特定有価証券等に係る取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
- 特定有価証券等
(1)特定有価証券
社債券、優先出資証券、株券、新株予約権証券、外国法人の発行する証券等で上場等されているもの
(2)関連有価証券
投資信託・外国投資信託の受益証券、投資証券、特定有価証券に係るオプションを表示する証券等(カバー・ワラント)など。 - 売買等
=売買その他の有償の譲渡もしくは譲受け又はデリバティブ取引 インサイダー取引関連サービス
※デリバティブ取引=金融商品・金融指標の先物取引・オプション取引・スワップ取引等 - 「売買等」に該当しない場合
贈与等無償の移転行為、相続、質権や譲渡担保権の設定(担保権の設定自体で利益が上がるわけではないため。
ただし保権の実行として市場で処分することはインサイダー取引に該当し得る)
- 公表内容 投資者の投資判断に影響を及ぼすべき当該事実の内容がすべて具体的に明らかにされる必要が有ります。 合併の場合は、相手方となる会社の内容や合併の条件等も含みます。
- 公表方法
- 当該上場会社等の取締役等から公開を委任された者が、2以上の報道機関(新聞社、テレビ局)に対して公開(記者会見、取材対応、電話、FAX、メール等)し、 12時間が経過したこと(12時間ルール) ※スクープではダメです。
- 証券取引所等のルールに従って通知し、電磁的方法で公衆に縦覧されたこと。 東証の場合、TDnetを利用して適時開示。
- 有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書等が公衆に縦覧されたこと。
- 株式の割当を受ける権利・新株予約権・オプションの行使
- 株式買取請求等に基づく売買等
- いわゆる防戦買い
- 公表された株主総会決議等に基づく自己株式の取得
- 安定操作取引 有価証券の募集、売り出しをする際に、需給バランスが崩れて価格が不安定になるときがあるので、その場合に価格を安定化するために認められているものです。
- 普通社債券の売買等
- インサイダー同士の相対取引
- 役員持株会・従業員持株会・関係会社持株会による買付けで、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合
- いわゆる「るいとう」(累積投資契約) 証券会社が顧客から金銭を預かり、あらかじめ定めた期日において顧客に有価証券を継続的に売りつける場合をいいます。 インサイダー取引関連サービス インサイダー取引関連サービス
- 重要事実を知る前に公開買付開始公告を行った公開買付け
- 重要事実を知る前に公開買付届出書を提出した自己の株式の公開買付け等
※村上ファンド事件(報道による)
M氏は、平成16年11月8日、ライブドア前社長らから「ニッポン放送株が欲しい」と要請を受け、ライブドアが5%以上のニッポン放送株を買い集める方針を決定し、資金調達に動いているとの情報を入手し、その公表前である翌9日から平成17年1月26日にかけて合計193万株を約99億5000万円で買付け、平成17年2月8日にライブドアに約328万株を売却し、同月23日までに市場で約241万株を売却し、約30億円の不正な利益を挙げた。
なお、M氏は、上記買い集めについては実現性がないと思ったとして、無罪を主張しています。
一審判決では実現可能性があれば足り、その可能性の高低は問わないとされました。
以下は、インサイダー取引を防止するための制度です。上場会社等の役員及び主要株主(議決権の10%を保有する株主)は、持株会による買付け等一定の適用除外事由に該当する場合を除き、自己の計算において自社株等の売買等をした場合には、翌月15日までに売買報告書を所轄の財務局長等に提出しなければならない。
ただし、証券会社等に委託等をして当該売買等を行った場合には、当該証券会社等経由で提出。
→違反の場合、6月以下の懲役・50万円以下の罰金。まめ株(単元未満株)売注文
保有されている国内株式のうち、まめ株(単元未満株)の預りがある銘柄を一覧で表示します。銘柄コードを指定して表示することも可能です。
「まめ売」ボタンを選択すると、「まめ株(単元未満株)売注文入力画面」に遷移します。
「銘柄名」を選択すると、当該銘柄の「個別銘柄情報-株価」画面に遷移します。
銘柄コード(昇順(小さい順))に表示されます。同一銘柄で、特定・一般預りがある場合は、特定・一般の順に表示されます。取引 ご売却が可能な明細に「まめ売」ボタンを表示します。
「まめ売」ボタンを押すと、まめ株売注文入力画面に遷移します。銘柄 銘柄コード・銘柄名を表示します。 預り区分 特定・一般・NISAの預り区分を表示します。 保有数量(注文中) インサイダー取引関連サービス・まめ株(単元未満株)の預りがある銘柄を表示します。 インサイダー取引関連サービス
・事前登録型株式等貸借取引で、貸出登録をした預りのうち、貸出状況が「登録済(貸出中)」の預りは含まれません。
・( )内の数字は、まめ株(単元未満株)の売却注文中の数量です。
・事前登録型株式等貸借取引で、貸出登録をした預りのうち、貸出状況が「登録済(貸出中)」の預りは保有数量に含まれません。売却可能数量 ・まめ株(単元未満株)の数量から注文中数量を差し引いた数量を表示します。
・事前登録型株式等貸借取引で、貸出登録をした預りは貸出状況に拘わらず数量に含まれません。現在値 リアルタイム株価を表示します。
※約定価格とは異なります。取得コスト 取得コスト(前日基準)を表示します。
・特定およびNISA預りのみ表示。一般預りは、"-"表示評価額 リアルタイム株価で計算した評価額 インサイダー取引関連サービス インサイダー取引関連サービス インサイダー取引関連サービス評価損益 ・取得コストとリアルタイム株価で計算した評価損益
・特定およびNISA預りのみ表示。一般預りは、"-"表示評価合計・評価額 評価額の合計 評価合計・評価損益 インサイダー取引関連サービス評価損益(特定預りのみ)の合計 銘柄コードを入力する場合
- 銘柄コードは半角で入力してください。
まめ株(単元未満株)売注文 インサイダー取引関連サービス 入力
画面上には参考として当該銘柄の現在値を表示しています。約定する価格とは異なります。
銘柄名・銘柄コードを確認した上、下記項目をご入力もしくはご選択後、「確認する」ボタンを選択してください。
NISA口座のご契約をいただいている場合は預り区分をご選択のうえ、「確認する」ボタンを選択します。まめ株(単元未満株)売注文 確認・受付
ご注文内容 注文画面で入力した内容が表示されますので、内容をご確認ください。
予約注文として受け付けた場合は「この注文は、予約注文として受け付けます。」と表示されます。概算注文見積額
項目 計算式 見積単価 値幅下限の単価 概算受渡金額 見積単価×数量-手数料-消費税 取引パスワードはを押すと開くソフトウェアキーボードからも入力が可能です。ソフトウェアキーボードの入力方法については「『ソフトウェアキーボード』について」をご参照ください。
【実務相談金融商品取引法】主要株主が上場株式の10%程度を売却する場合の法的手続・留意点
「売出し」に該当した場合、売出価額の総額が 1 億円以上である場合には、有価証券通知書の提出及び目論見書の作成・交付が必要となります。ただし、 (i) 売却の相手方が適格機関投資家である場合、あるいは (ii) 売却の相手方がその有価証券と同一の銘柄を所有している者、またはその同居者がすでにその目論見書の交付を受け、もしくは確実に交付を受けると見込まれる者であり、その相手方が目論見書の交付を受けないことについて同意した場合には、目論見書の交付は不要となります。
大量保有報告規制
主要株主が上場株式の 10 %程度を売却する場合、株券等保有割合が 1 %以上減少することとなるため、株式売却の日から 5 営業日以内(初日不算入)に EDINET を通じて大量保有報告書に係る変更報告書を提出しなければなりません(金商法 27 条の 25 第 1 項)。
2.短期大量譲渡の場合
上場株式の売却が「短期大量譲渡」に該当する場合には、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても、変更報告書に記載しなければならないとされており(金商法 27 条の 25 第 2 項)、変更報告書を作成する際、第一号様式の「第 2 提出者に関する事項」の「( 5 )当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況」に代えて、第二号様式により記載することになります(大量保有府令 10 条)。
「短期大量譲渡」については、以下のとおりです(金商法施行令 14 条の 8 第 1 項)。
① 譲渡後の株券等保有割合が、譲渡日前 60 日以内を提出義務発生日とする大量保有報告書・変更報告書に記載された株券等保有割合、または 61 日前以前の日で 61 日前の日に最も近い日に提出された大量保有報告書・変更報告書に記載された株券等保有割合のうち最高保有割合の 2 分の 1 未満となり、かつ、
② 当該最高保有割合から 5 パーセントを超えて減少したものインサイダー取引規制
上場会社の主要株主が、当該上場会社に役員を派遣している場合等において、上場会社等の業務等に関する未公表の重要事実又は公開買付け等事実を認識する場合もあるかもしれませんが、インサイダー取引規制上、概要、上場会社等の業務に関する重要事実又は公開買付け等事実を知りながら、その公表前に当該上場会社等の有価証券の売買等をしてはならないとされています(金商法 166 条 1 項、 167 条 1 項)。
クロクロ取引とは、未公表の重要事実又は公開買付け等事実を知った者がこれを知っている者との間において、市場外で行う売買のことをいいます。このような取引は、インサイダー取引規制の例外とされています(金商法 166 条 インサイダー取引関連サービス 6 項 7 号、 167 条 5 項 7 号)。したがって、主要株主が未公表の重要事実又は公開買付け等事実を知り、あるいはその伝達を受けた場合でも、当該重要事実を知っている者に対して市場外で売却することは可能です。実務上、株式譲渡契約において、双方が認識している未公表の重要事実又は公開買付け等事実をすべて列挙したうえで契約を締結することが一般的です。
また、上記のとおり、インサイダー取引規制は、重要事実又は公開買付け等事実が公表されるまで株式の売買を禁止するものですから、上場会社による当該重要事実の公表又は公開買付者等による公開買付け等事実の公表がなされれば、その後は株式の売買をすることができます。「公表」されたといえるためには、重要事実又は公開買付け等事実が、① 2 インサイダー取引関連サービス 以上の報道機関に伝達され、 12 時間以上経過すること、② TDnet により公衆縦覧されること、③法定開示書類(有価証券届出書 / 公開買付届出書等)に記載されることのいずれかが必要とされます(金商法 166 条 4 項、 167 条 4 項、金商法施行令 30 条)。
インサイダー取引の未然防止規制
1.主要株主の売買報告書
主要株主が上場株式を売却する場合には、その売買に関する報告書を、翌月 15 日までに財務局長等に提出しなければなりません(金商法 163 条 1 項)。
2.短期売買利益の返還請求
主要株主が上場株式を売却する場合で、当該売却前 6 か月以内あるいは当該売却後 6 か月以内に当該株式を取得し、これらの売買により主要株主が利益を得た場合には、当該上場会社は、主要株主に対してその利益を上場会社等に提供すべきことを請求できるとされていますので(金商法 164 条 1 項)、当該売却の前後 6 か月以内での当該上場株式の取得は控えるべきといえるでしょう。
インサイダー取引関連サービス
社員等を発端としてインサイダー取引が行われると、企業は該当 の社員へ懲戒処分を検討すれば済む話ではなく、企業自身も 刑事罰や課徴金の対象となり経済的な損失を被ります。 また、顧客、取引先、金融機関といった対外的な信頼を失い、 それによって顧客離れや売上の減少等、更には企業存続に関わ るリスクも存在します。
「疑われる」だけでも、調査や捜査への対応に人材や時間を費 やすため、大きなダメージを被ります。
こうしたリスクを最小化するために、企業はどのような取り組みを行うべきなのでしょうか。小規模な企業の場合、たとえば、 経営者も含めたすべての従業員が参加する形で、情報管理に関する定期的な話し合いの場を設け、情報管理の報告やルールの見直しを行う 方法が考えられます。定期的な話し合いによって社員が当事者意識をもちやすくなり、現場の実情に即した柔軟な対応も可能となります。
大規模な企業の場合、 コンプライアンス部門やリスク管理委員会といった組織を設立する、あるいはすでにある組織に情報管理機能をもたせる といった方法で、組織的に管理する必要性が生じます。これらの組織には各部署の責任者を参加させ、責任者を通じて各部署における情報管理を徹底させるなど、横断的な対策も求められます。
社内規定はすでにあるし、改正については法令を見れば済むのだからと放置するのではなく、 改正が行われたら規定に反映させ、その都度、管理体制の見直しを図る のが望ましいでしょう。見直されたタイミングで規定を再度周知することで、役員や社員に対する注意喚起にもつながります。
研修では、 本記事1~3章の内容を中心に社員たちが身近に捉えられる事例を交えながら、他人事ではなく自らの問題と認識できるよう工夫してプログラムを作成 しましょう。また、1回だけで終わらせるのではなく、定期的に最新の動向や事例紹介などを追加して研修を実施し意識を根付かせるように仕向けることも大切です。
また、 社外役員(社外取締役、社外監査役)についてもインサイダー取引規制に違反するリスクがあるため、こちらも対策が必要 です。平成30年(2018年)6月には証券取引等監視委員会が、上場企業の元社外取締役の男性を、取引推奨とインサイダー取引の罪で初の刑事告発を行っています。社外役員に関しては社員らとは知り得る情報が異なるため、社内向けの研修とは別に研修を受けてもらうのが望ましいでしょう。
インサイダー取引とは
【ご注意】
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